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小学校休業等における特別有給休暇制度について

2022年12月07日

北海サポートでは、新型コロナウイルス関連で影響を受ける小学生以下の子がいる従業員を対象者に、年次有給休暇とは別の特別有給休暇を申請することができます。

■特別有給休暇の対象期間:2022年10月1日~2023年3月31日

※受付を終了いたしました。

 

特別有給休暇の対象者
臨時休業をした小学校等に通う子供や、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子供の世話を保護者として行うことが必要であった従業員

 

対象となる子供
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校に通う子供(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)特別支援学校(全ての部)に通う子供※障害のある子供については、高等学校までが対象となります。

・放課後児童クラブ 、放課後等デイサービスに通う子供
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子供の一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設に通う子供

 

対象にならない特別有給休暇
・小学校等における元々の休日(土日、祝日、夏休み、冬休み、春休み等)
・その他の施設(放課後児童クラブ等)で本来、施設の利用が可能な日

・放課後以降の小学校等に通わない時間帯
・本来、シフト上での公休日
・保護者の自主的な判断で子供を休ませ、欠勤した日

※子供が新型コロナウイルスに感染した場合は特別有給休暇の対象になります。

※2022年12月28日一部規定を追記いたしました。