福利厚生一覧
就業開始から6ヶ月継続して勤務した登録スタッフの方に対して、勤務日数に応じた有給休暇を6ヶ月を超えた日に付与します。以後は、継続勤務年数1年ごとに有給休暇を付与します。有給休暇の有効期間は2年間です。 詳しくは、就業規則を確認してください。
有給休暇の申請は、就業期間のみ可能です。未就業の期間には申請できません。取得する場合は取得日の1週間前までに営業担当へ連絡の上、申請書を提出してください。
派遣先の業務に支障がないことを確認した上で承認します。なお、有給休暇は契約上の就労日以外は原則として申請できません。有給休暇中の賃金は平均賃金(直近3ヶ月間の賃金総額を暦日数で割った金額)で支給されます。
就業中の方でそれぞれの要件を満たした場合に取得できます。
申請をされますと、以下の手続きが可能です。
産前6週 産後8週の期間、産前産後休業を取得することができます。
子が1歳に達する日まで育児休業を取得することができます。預け入れ機関が見つからない場合は、1歳6ヶ月まで延長が可能です。1歳6ヶ月まで延長しても預け入れ機関が見つからない場合は2歳まで延長が可能です。
未就学児の負傷・疾病のための休暇を1年間につき5日間(未就学児が2人以上の場合は10日間)を限度に取得することができます。取得した期間については無給となります。
妊娠中または出産後1年未満の方で保健指導・健康診査を受けるために休暇を取得できます。取得できる日数は産前・産後により異なります。また、医師の指導により勤務時間の短縮、時差出勤、休憩時間の延長、作業の軽減等の申請ができます。母性健康管理のための休暇・休憩時間は無給となります。取得条件の詳細については営業担当へお問い合わせください。
要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族1人につき、最大3回まで分割して介護休業を取得することができます。期間は3回で合計93日までです。
介護休業は就業中の方であればどなたでも申し出ることができますが、介護休業取得に際しては就業してから一年以上経過している、一週間当たりの労働日数が3日以上である、などの条件があります。また一定の時期までに申し出れば、1回に限り介護休業期間を延長することが可能です。ただし契約状況などによって異なる場合がありますので、詳細は営業担当へお問い合わせください。
相談窓口または各営業担当までご連絡の上、申請書をご提出いただきます。
就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、雇用保険・健康保険・厚生年金保険への加入手続きを実施しています。
社会保険について詳しくはこちら雇用保険は、働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入いただきます。(※昼間学生は除外となります)
健康保険は、本人や家族が病気や怪我、出産をした場合、あるいはそのために欠勤し、給与の支払いを受けられなかった場合などに、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。
厚生年金保険は、65歳以上になったとき、あるいは病気や怪我で障がいが残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。
以下、全てに該当する場合に加入いただきます。
労災保険は、業務上または通勤途上において負傷したり事故に遭ったり、仕事に関係して発生した災害に対して、療養(補償)給付および休業(補償)が受けられる制度です。
労災指定病院では無料で診療が受けられます。指定病院以外の場合でも、一時的に立替払いをしたうえで、手続きにより払い戻しを受けることができます。
申請方法
発生した場合にはすみやかに営業担当まで連絡してください。
就業中の方で一定の基準を満たした方に年一回、無料で健康診断を実施しています。 受診対象者の方へは、営業担当者からご案内します。就業中の受診に要した時間は、実働時間から除かれます。健康診断にかかる交通費はご自身での負担となります。
就業中の方で一定の基準を満たした方に年一回、ストレスチェックを実施しています。受検対象者の方へは営業担当者から受検方法をご案内します。
ストレスチェック受検および医師による面接指導に要した時間は、実働時間から除かれます。