社会保険制度のご案内
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入いただきます。
※学生は除外となります。
加入資格が生じる仕事に就かれる場合は、雇用手続き時に加入手続きをいたします。
雇用手続きの際には、雇用保険被保険者証をお持ちください。受領した情報をもとに契約ごとの加入日にあわせてご本人分の加入手続きを行います。
雇用保険被保険者証(見本)
雇用保険は、働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。
原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。
雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あることかつ被保険者期間が12ヶ月あり、被保険者期間が契約終了日から遡った各月に給与支払日数が11日以上の月を1ヶ月として計算します。また、離職理由によって受給要件は変わります。
失業給付に関する詳細(受給資格・手続方法・給付開始時期・受給日数・受給金額など)については、住所地のハローワークへお問い合わせください。
雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あることかつ被保険者期間が12ヶ月あり、被保険者期間が契約終了日から遡った各月に給与支払日数が11日以上の月を1ヶ月として計算します。また、離職理由によって受給要件は変わります。
雇用保険に加入していた期間 | ||
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10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
90日 | 120日 | 150日 |
原則として最後の6ヶ月間の給与の平均額の5割~8割を90日~330日の範囲で支給されます。給付日数は、離職理由・加入期間・年齢により異なります。
3年以上(初回は1年以上)加入期間があり一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合、入学料や受講料の20%に相当する額(上限10万円)の教育訓練給付金を受けることができます。
以下、全てに該当する場合に加入いただきます。
加入資格が生じる仕事に就かれる場合は、雇用手続き時に加入手続きをいたします。雇用手続きの際には、年金手帳をお持ちください。受領した情報をもとに契約ごとの加入日にあわせてご本人分の加入手続きを行います。(扶養家族がいらっしゃる方は、別途お手続きが必要ですのでご連絡ください)
年金手帳:表紙の色がオレンジまたはブルーで通常はお一人1冊交付されています。
年金手帳の実物は縦14cm横10cmほどの大きさです。
年金手帳がブルーの方
年金手帳がオレンジの方
基礎年金番号通知書:年金手帳がオレンジ色の方のみお持ちの書類です。
一般的には年金手帳の表紙の裏側にホチキス止めされています。
私傷病、出産などに対して保険給付を行うことを目的としています。
対象者が被扶養者と認定される場合の収入基準は、次の通りです。
(1)同居の場合
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の半額未満
(2)別居の場合
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少額
(注)60歳以上又は一定の障がい者の場合は180万円となります。
また年収とは、年金や失業給付金などを含み、課税・非課税を問わずすべての収入が対象となります。
私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年6ヶ月の範囲で標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽに申請されると1児につき50万円が支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は、48万8,000円が支給されます。
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について、標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。
老齢・障がい・死亡に対して給付が受けられ、原則として国民年金法による基礎年金に上乗せして支給されます。
原則として国民年金とあわせて10年以上の加入期間がある場合、65歳から支給されます。
加入期間中の病気やケガにより障がいの状態になった場合に支給されます。
死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に対して支給されます。
育児しながら勤務する方への制度です。3歳未満の子どもを養育するため、勤務時間の短縮などにより給与(標準報酬月額)が低下した場合に、事業主を通じて年金事務所へ申出を行うことにより、将来の年金額を子が産まれる前の標準報酬月額で計算するように配慮する措置です。
国民健康保険に加入していた方、被扶養者になっていた方の手続きについて新しい健康保険証がお手元に届きましたら、国民健康保険証を市(区)役所へ返却してください。被扶養者になっていた方は、扶養していた方の会社へ申し出て、扶養を抜ける届出を行ってください。
契約終了に伴い社会保険を喪失した後は、各自で医療保険(国民健康保険、家族の扶養など)、年金保険(国民年金など)への切り替えが必要になります。
国民健康保険加入 | 健康保険 任意継続加入 | 家族の扶養に入る | |
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お問い合わせ先 | 市区町村の国民健康保険窓口 | 全国健康保険協会 北海道支部「協会けんぽ」 011-726-0352 |
ご家族の会社の保険担当 |
手続き方法 | 「健康保険・厚生年金資格証明書」と「印鑑」を持参して申し込む | 全国健康保険協会へ書面にて申し込む | ご家族の会社の保険担当へお問い合わせください |
手続き期限 | 契約終了日の翌日から14日以内 | 契約終了日の翌日から20日以内に書面必着 | ご家族の会社の保険担当へお問い合わせください |
保険料 | 各自治体によって異なります | 契約終了時の保険料の約2倍(上限あり) | 保険料はかかりません |
表は横にスクロールできます。
健康保険の加入資格を喪失した後に、引き続き「協会けんぽ」の被保険者となる制度です。
任意継続の場合、健康保険証が変わります。資格喪失前に使用していた健康保険証は必ず弊社に返送ください。喪失するまでに健康保険に継続して2ヶ月以上加入していた方は、喪失後も再就職が決まるまでの間、健康保険に続けて加入できます。喪失する前と同じ給付(出産手当金・傷病手当金を除く)が受けられます。加入できる期間は最長で2年間です。保険料は全額自己負担で喪失時の健康保険料の約2倍の金額になります(上限あり)。
国民年金に加入(20歳以上60歳未満) | |
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お問い合わせ先 | 市区町村の国民年金窓口 |
手続き方法 | 健康保険・厚生年金資格証明書を持参して申し込む |
手続き期限 | 契約終了日の翌日から14日以内 |
保険料 | 国民年金窓口にお問い合わせください |
※配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の会社へ直接確認してください。